所得税法229条、読んだことありますか?
居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準
ずるものを設け、若しくはこれらを移転し若しくは廃止した場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実
があつた日から1月以内に、税務署長に提出しなければならない。
って読み慣れてないと、読めないですよね。(いま読んだ人いるかな?)
端折って要約すると、
所得を生み出す事業を始めたら開業届けを出しましょう!
ということです。1ヶ月以内に。
ちょっと興味深い判例もあってね、
開業日がいつなのかって、定義がおそらくない。
眼科って、保健所に申請して許可がないと、開業できないらしいのね。
12月25日に開業許可がおりたけど、診察開始は1月7日。
さて、開業日はどっち?
答え
診察を開始した日
この保健所の申請&許可は事業をはじめるための準備行為であり、
所得を得るための具体的(直接的)行動ではない。
あとは、
所得が発生するのは診察した日だよね。
とか。
言葉は全然足りないけれど、そういうニュアンスです。
もっとしっかり理解したい人は ココをチェック
じゃー、売上が全然ないから届けをださなくていいのか?っていうと、
そうではなくて、活動をスタートした日が開業日なので、
届けをだしましょう。
赤字決算になったらね、税金の繰り越しができます。
税金の繰り越し??ってそれは何かというと、
去年150万円赤字、今年100万円黒字だった場合、
差し引き50万円赤字なので、今年も税金がかかりません。
(青色申告の場合です。
白色申告だと単年度に課税されるので、100万円に課税です。たぶん)
素人的な解説なので、自分のことは専門家である税理士さんや、
税務署で相談してくださいね。
損失の繰り越しについてわかりやすい解説は ココをチェック
で、話が飛んだ、開業届けの提出について。
税務署に行くと用紙があります。
PCがあるなら、ダウンロードも可能です。
住所と事業内容と、屋号とか
私は税務署で何をかけばいいか全部聞いてその場で書いたよ。
屋号で銀行口座を解説するとき
この、開業届けの写しが必要なことがありますので、
コピーはもらってくださいね。
うちの税務署はあらかじめ開業とどけ2枚渡され、
カーボン紙を挟んで書くように差し出されました。(親切)
初めてのことって、やったことがないし、
本を読んでも初めてきく単語が多くて結局よくわからない→やーめよっ。
ってなりやすい。
事務処理はね、あとで重なると痛い目にあうので、
先に手をつけておいたほうがいいと思います(経験者は語る・・・)
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